Uni 04-06-2014 - 通達第39/2014/TT-BTC号の新規内容に関するガイダンス日付: 4/6/2014 | 1:32:20 PM インボイスについての通達第39/2014/TT-BTC号の新規内容に関する2014年05月20日付けの租税総局のオフィシャルレター第1839/TCT-CS号  
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		2014年08月01日より登録した残りの輸出インボイスは使用続けることができる。未登録輸入インボイス或いは2014年7月31日の後で登録する輸入インボイスは使用できない。
 
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		自社でインボイスの印刷できる企業は、税務コードの発給される時点からインボイスの発行通知時点まで出資した定款資本金が150億ドン以上だと求められる。
 
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		インボイス印刷ソフトウェアの販売する組織は、インボイス印刷ソフトウェアの販売状況について管轄税務局に四半期次に報告しなければならない。
 
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		税務リスクが高い企業は税務機関から有限インボイスを購入すべきの対象になるが、税務機関から注文印刷のインボイスを購入しない場合、企業は商品販売・サービス提供の際に税務機関のインボイスの印刷ソフトウェアにて自社でインボイスを印刷する。
 
 
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