付加価値税の対象外となる農業専用の機械・設備は次のものを含める:
	a)コーヒー・濡れ稲の予備処理機械・設備
	b)コショウの予備処理機械・設備
	c)米・種の色・区別機
	d)芝刈りハンドル機
	e)鶏の飼育機械・設備
	…
	n) 農業専用のトラクター:農耕用トラクター
	農業・農村開発省又は農業・農村開発局が次の原則で通達第26/2015/TT-BTC号、2015年9月15日付けオフィシャルレター第12848/BTC-CST号及び本オフィシャルレターで案内されていない農業専用機械・設備と承認する:農業専用機械・設備及び農業専用機械・設備の部品セットであり、その他目的で使用できないものは付加価値税の対象外となる農業専用機械・設備である。